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侮辱罪が厳罰化します。

侮辱罪が厳罰化します。

 インターネット上の誹謗中傷への対策を強化するため「侮辱罪」の厳罰化を盛り込んだ改正刑法が6月13日に成立しましたた。 改正法はネット上で誹謗中傷を受け、亡くなった事案を背景に、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪を厳罰化するものです。法定刑の上限をこれまでの「拘留または科料」から、「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」に引き上げました。

 「侮辱罪」と混同されやすいのが「名誉棄損罪」。この2つは何が違うのかと言いますと、

 侮辱罪は 「①事実を摘示せずに、②公然と、③人を、④侮辱すること」。

 名誉棄損罪は①が「事実を摘示」すること、と変わります。

 「事実の摘示」というのは「人の社会的評価を害するに足りる具体的な事実を、口頭、文書、図画など一切の方法で他人が認識できる状態におくこと」。

 問題となる言動が「事実の摘示」にあたる場合には、名誉毀損罪の成立を考えることになり、侮辱罪はこれ以外の言動の場合、ということになります。

 アイギスの24時間相談ダイヤルで、よく「ネットにおける園の口コミ」について相談をいただきます。

 まずその口コミの内容が事実なのか、事実ではないのか、各施設では確認していただきたいと思います。

 事実である場合、事実でない場合の対応が異なりますから、園として把握をいたしましょう。対応についてはアイギスがアドバイスをいたしますので、ご連絡をください。

 

2022.06.21