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保護者の離婚問題

保護者の離婚問題

 アイギスでは危機対応サービス会員の皆様に年2回あいぎす通信冊子版をお送りいたしております。7年前に作成したあいぎす通信冊子テーマである「保護者の離婚と園の対応」は、今でも重宝しているという声をお客様よりいただくことがございます。なぜ重宝しているのかというと、アイギスが冊子テーマとして選んだ「保護者の離婚と園の対応」について7年たったいまでも保育施設のみなさまは悩ませれているからです。

 アイギスにも毎年のように保護者の離婚について困っているというご相談をいただきます。みなさんが困ることは、なんといっても「お父さんが迎えに来ても子どもを渡さないでください」と子どもと家を出たお母さんから言われることです。園としてどういう立場でいればいいのか?本当に父親が迎えにきても渡さなくていいのか?法的根拠はあるのか?など対応方法がわからないと思います。

 保育園の事例をお話すると、保護者が保育園に子ども入園させたい場合は、役所と契約を交わすと思います。誰に園児を引き渡していいのかという判断材料は、契約主体と園で登録している送迎者に登録があるかどうかです。しかし、母親が勝手に契約主体を自身にしたり、父親を送迎者リストから削除したとしても父親に親権がある以上、園で父親に園児を引き渡さなくていいという法的な根拠はありません。

 けっきょくのところは園として何の権利もなく困ってしまうケースがほとんどです。そんなときは、ご家庭の問題なので園を巻き込んでもらったら困る、ご夫婦で話し合ってくださいと園では伝えるしか策がありません。根拠もなく一方の保護者のかたをもつことによって、逆恨みされたりするケースも少なくありません。

 保護者の離婚問題は慎重に対応する必要があります。詳しくは、あいぎす通信冊子版「保護者の離婚と園の対応」をご一読ください。会員の方は、いつでもアイギスにご相談ください。

2017.03.27