事故対応はどこまでやればOK!?
小室圭さん「金銭問題は解決」母の元婚約者に協議求める
小室圭さんが22日、週刊誌で報じられた母の元婚約者の男性との金銭トラブルについて「解決済み」と訴える文書を正式に公表した。代理人の弁護士が報道各社に文書をファックスした。近く男性に協議を求める考えも伝える。
文書では、母親が婚約中に男性から金銭を支援された経緯を説明。婚約の解消後、母親が清算の意向を伝えたが、男性が申し出を断ったとしている。(2019年1月22日 共同通信)
この声明文の後、母親の元婚約者が「解消済みではない」と反論し、結論は出ていません。このやりとりには、事故対応をどこまでやれば終わりなのかがわかる要素が含まれています。
金銭の貸し借りは、お金を貸したほうが債権者(お金を返してもらう権利を持っている人)、お金を借りたほうが債務者(お金を返す義務がある人)にわかれます。小室さんのケースでは、小室さんが債権者、母親の元婚約者が債務者となります。
これと同様に園内で園児がケガをした場合、園児のケガに関する治療費に関する債権者は園児の両親、債務者は園側の関係者一同ということになります。
さて、事故対応はどこまでやればいいのでしょうか。
それは、債権者が「ここまで十分な対応をしていただきました。もうこれ以上の対応は結構です。」というところまでです。つまり、小室さんの場合、母親の元婚約者が「金銭問題は解消しています」と言わない限り、問題は解決していないのです。
園では、いろいろな問題が発生します。それがどのような問題でも、それらに対する事故対応のゴールは変わりません。保護者が「園にはもう十分対応していただきました。こちらもご迷惑おかけいたしました。」と言わせるまで対応は続くのです。
逆に言えば、どうすれば、相手が「もう十分です」と言うのかを常に考えて対応することが事故対応のポイントなのです。