責任には大きく分けて4種類あります。
以前、ブログにて保育園の「責任」と言ってもいくつか種類があるとお話いたしました。今回のブログでは、その責任の種類について詳しくお話をしていきます。
①刑事的責任
園児に対する安全配慮義務を明らかに怠った場合に課せられる責任
②民事的責任
園の管理下で園児がケガをした場合など、損害の大きさによって負わなければならない賠償責任
③社会的責任
園で事故が発生した場合、事故が起こった経緯や原因や被害状況などを利用者に情報公開し、説明する責任
④道義的責任
園で園児がケガをした場合に、人として誠意をつくさなければならない責任。謝罪する責任など。
上記、4つの責任が考えられます。これを読んでいる保育士さん、「でもこの責任って園がとるだろうから、私たち職員には関係ないよね」という意識で保育をしていて、実際に事故が起こってしまったときは大変なことになってしまいます。
最近の保育に関する裁判を見ていると、園長不起訴、職員さんが有罪になったケースをよくみます。「自分たちはただの職員だから、大丈夫、安全だよ」や「私は正規職員ではなくてパートだから大丈夫」という思いは捨て去りましょう。
そしてもし、みなさんの園で危機管理に関する取り組みや研修が行われているのであれば、真剣に取り組み、自分のこととして研修を受けましょう。自分の身は自分で守るしかありません。子どもたちの動静把握を怠りさえしなければ、子どもたちが命を落とすまでの最悪な状況にはならないでしょう。しかしそのためには、保育士さんたちが危機意識をもっておかなければなりません。
その危機意識は勤務中ずーっと毎日毎日継続させておくことは人間ですから困難なことです。だからこそ、園で危機管理の取り組みをしていたり、研修を受けたりするのです。「当たり前のこと」を継続させることが一番大変なことです。しかし、言い換えると当たり前のことを当たり前のように日々こなしていけば、特殊なことをやらなくてはいけないわけでもなく、気持ちが少しは楽になるのではないでしょうか。