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【第12回】iDeCo(イデコ)は税制上お得!!

【第12回】iDeCo(イデコ)は税制上お得!!

 今回は、「ライフプラン」を設計するのに必要になる、知っているようで知らない知識の第12回目です。今回で年金のお話が始まって10回目です。前々回から、「確定拠出年金」iDeCo(イデコ)のお話に移っています。今回はiDeCoの税制上の優遇について説明いたします。

 税制上の優遇とは、税金を安くしてくれるということです。iDeCoをやっている人の、税金が安くなる代表的なものは2つあります。1つ目は、iDeCOにお給料から支払ったお金は、その分については所得税や住民税がかからないということです。2つ目は、iDeCOで利益が出ても税金はかからないということです。より詳しく説明いたします。

 1つ目の、iDeCOにお給料から支払ったお金は、その分については所得税や住民税がかからないことについて説明します。

 毎月もらう給料明細書を見たことがあると思います。給料明細書には、実際に手元に来る金額よりも大きい金額が書かれている箇所があります。そして、実際に手元に来る金額が書かれている箇所があります。実際に手元に来る金額よりも大きい金額のことを総支給額といいます。そして、実際に手元に来る金額のことを手取り額といいます。なぜ、総支給額と手取り額に差があるのかというと、それは、総支給額から公的年金の掛金や税金等が差し引かれた金額が手取り額だからです。そして、差引かれる税金は所得税と住民税です。

 所得税と住民税は人によって支払うべき金額が異なります。それは、給料の○○%を所得税・住民税として支払わなければならないという仕組みになっているからです。所得税は1年間にもらう給料が195万円以下なら給料の5%、195万円を超え330万円以下なら給料の10%、330万円を超え695万円以下なら給料の20%、695万円を超え900万円以下なら給料の23%と決まっています。これに対して、住民税は給料の金額に関係なく一律給料の10%です。

 しかし、この説明は若干不正確です。なぜかというと、《給料》の○○%を税金として支払わなければならないという部分が不正確なのです。《給料》ではなく給料から法令で認められている範囲の金額を差引いた金額(課税所得といいます。)の○○%を税金として支払わなければならない、というのが正確なのです※。そして、給料から差引くことが認められている範囲の金額に、iDeCOに支払ったお金が含まれるのです。つまり、iDeCOに支払ったお金には、所得税と住民税がかからないということになります。

 1年間にもらう給料から、法令で認められている範囲の金額を差引いた金額(課税所得)が195万円を超え330万円以下の場合、所得税は10%です。そして、この場合、住民税は10%です。そのため、iDeCOに毎月2万3千円×12ヶ月=年間27万6千円支払っていた場合、年間で、27万6千円の20%=5万5千2百円(復興特別所得税除く)の税金を支払わなくて済むのです。

 老後の自分の生活のためにiDeCOに毎月の支払をしているにもかかわらず、年間5万5千2百円の税金を支払わなくて済むのです。やっぱり、iDeCOってすごいですよね。

 今回はiDeCOの、税制上の優遇の1つ目、iDeCOに支払ったお金は、その分については所得税や住民税がかからないということについて説明いたしました。次回はiDeCOの、税制上の優遇の2つ目、iDeCOで利益が出ても税金はかからないということから説明を始めます。

次回以降も、乞うご期待くださいませ。

※厳密には、さらに給与所得控除(サラリーマンの経費のようなもの)を差引いて所得税は確定します。

iDeCOのバックナンバーはコチラから

iDeCO(第1回)

iDeCO(第2回

2017.07.12